「そこらへんの草」に消費税はかかるか

税務

No.1352

心もお金もみちてくる「3つのM」の法則
~Quality time for you~

「心もお金」もみちてくる
「3つのM」の法則
竹内美紀です。

 

埼玉県民は草でも食わせておけ

映画
「翔んで埼玉」
でのセリフです。

「埼玉県人には草でも食わせておけ」二階堂ふみ&GACKT主演映画『翔んで埼玉』特報

これのなにがすごいかというと

町おこしになっていることです。

映画の中では
さんざんバカにされ
蔑まれる埼玉県人。

さて、現実の埼玉県人は
どう感じたか。

喜んでいます。

むしろ逆手にとって
「そこらへんの草」シリーズで商品を
開発しました。

「そこらへんの草」を使った商品 春日部のスーパーなどで埼玉県民限定販売

「そこらへんの草」を使った商品 春日部のスーパーなどで埼玉県民限定販売
春日部のスーパー「みどりスーパー」(春日部市米島、TEL 048-746-1100)をはじめ越谷市や杉戸町などの複数店で4月1日、「そこらへんの草」を使った商品の販売が始まる。

埼玉県はまるで日本ではない扱い。
関所まであります。

異国のような取り扱いです。

異国との取引。

さて、国外取引。
最近、オンライン講座も
気軽にできる時代となりました。

そこで、海外の方に
役務を提供したり

何か物品を提供することが
あるのではないでしょうか。

消費税がかかるのか
かからないのか。

これ、混乱しているようなので
整理します。

内容は「我が家の税理士」に
確認しました。

整理すると
【結論】
・国内取引は課税
・国外との取引は消費税がかからない

物販とオンライン講座では、法律が違うので
表現が不課税と非課税で違いますが、結論としてはかからない。

物販:非課税(輸出免税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm

オンライン講座など役務の提供:不課税
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm

どこに売ろうとも仕入れを
日本の企業から実施したのであれば
取引は国内取引なので、課税。

それを海外に販売した場合は免税です。

オンライン講座についても同様です。
(国税庁HPより)

税務について
私があれこれ発言すると
「我が家の税理士」からの
チェックが厳しいので

一般論としてお伝えしますね。

個別の案件については
お近くの税務署か

みなさんも「自分の税理士」に
確認してくださいね。

さて、「そこらへんの草」
日本国内なので、消費税がかかります。

ま。おそらく、映画の時代設定では
違う税金かもしれませんが。

想いが伝わり、成果があがる
そんな仕組みを作るお手伝いをさせてください。
良い1日を♪

心がみちる
お金もちになる
練習へと導く
竹内美紀でした。

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